平第53区町内会規約
2023年4月1日改定
第 1 条 (名称及び事務局)
本会は平第53区町内会と称し、事務所を区長宅に置く。
第 2 条 (目 的)
本会は、地域で発生する生活上の課題解決のため、住民や商店・事業所
が協力して活動し、良好な生活環境の維持に努めることを目的とする。
第 3 条 (区 域)
本会の区域は、次の町名の全部または1部とし、班・組区分は別表1に
定める。
いわき市平字菱川町、堂根町、小太郎町、下の町
第 4 条 (会 員)
本会の会員は、当区内居住者、事業者及び土地所有者をもって構成する。
第 5 条 (会 議)
本会の会議は総会及び役員会とし、区長が招集する。
1 定期総会は年1回開催し、出席者の過半数をもって決する。
2 臨時総会は区長及び役員会の決定に基づき開催することが出来る。
3 役員会は区長、副区長、庶務、会計及び各担当の代表者をもって構
成し、会の運営のために審議、決定をする。
第 6 条 (役員及び定数)
本会に次の役員を置く。
(1) 区 長 1 名
(2) 副区長 2 名
(3) 会 計 1 名
(4) 会計監査 2 名
(5) 庶務(事務局長) 1 名
(6) 班 長 6 名(マンションの場合は
各規約による)
(7) 各部長・副部長 6 名(組織図参照)
第 7 条 (役員の選出)
1 区長、副区長、会計は役員会が推薦し、総会で承認を得る。
2 その他の役員は区長の推薦で、役員会の承認を得る。
3 組長は、当該組の中から輪番制により選出する。
4 本会に顧問を置くことが出来る。
第 8 条 (役員の任務)
区長は、市行政嘱託員を兼ね本会を代表して会務を総括する。
副区長は区長不在の場合は代行する。役員は区長の指揮を受け会務を
処理する。
会計は本会の会計処理を行う。会計監査は本会の会計を監査する。
第 9 条 (役員の任期と報酬)
役員の任期は2年とし(定期総会終結時による)、再任を妨げない。
組長の任期は1年とする。
欠員又は増員の役員任期は、前任者又は現任者の残留期間とする。
役員の報酬は、細則の定めによる。
第 10 条 (区内会費)
本会の会費は、区費、補助金、その他の収入をもって充てる。
区費は月額300円からとし、その規模により金額を決定する。
第 11 条 (会 計)
本会の会計年度は4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第 12 条 (その他)
本会の規約は総会の決議によって改正することが出来る。ただし、
総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
その他、規約に記されていない問題が発生した場合は、役員会で
協議し区長の承認を得なければならない。
附則 この規約は2023年4月1日より施行する。