町内会会則

						平第53区町内会規約																																										
			                        2023年4月1日改定
																																														
    第  1  条   (名称及び事務局)

       本会は平第53区町内会と称し、事務所を区長宅に置く。


    第  2  条   (目 的)	

       本会は、地域で発生する生活上の課題解決のため、住民や商店・事業所
       が協力して活動し、良好な生活環境の維持に努めることを目的とする。


    第  3  条   (区 域)

       本会の区域は、次の町名の全部または1部とし、班・組区分は別表1に
       定める。
       いわき市平字菱川町、堂根町、小太郎町、下の町


    第  4  条   (会 員)
												
      本会の会員は、当区内居住者、事業者及び土地所有者をもって構成する。
																																						
    第  5  条   (会 議)

      本会の会議は総会及び役員会とし、区長が招集する。

      1 定期総会は年1回開催し、出席者の過半数をもって決する。

      2 臨時総会は区長及び役員会の決定に基づき開催することが出来る。

      3 役員会は区長、副区長、庶務、会計及び各担当の代表者をもって構
        成し、会の運営のために審議、決定をする。


    第  6  条   (役員及び定数)

      本会に次の役員を置く。

      (1) 区 長          1 名

      (2) 副区長          2 名																				
      (3) 会 計          1 名

      (4) 会計監査         2 名

      (5) 庶務(事務局長)     1 名

      (6) 班 長          6 名(マンションの場合は
                           各規約による)
      (7) 各部長・副部長      6 名(組織図参照)


														
    第  7  条   (役員の選出)

				
      1 区長、副区長、会計は役員会が推薦し、総会で承認を得る。

      2 その他の役員は区長の推薦で、役員会の承認を得る。

      3 組長は、当該組の中から輪番制により選出する。

      4 本会に顧問を置くことが出来る。


												
    第  8  条   (役員の任務)

															
      区長は、市行政嘱託員を兼ね本会を代表して会務を総括する。

      副区長は区長不在の場合は代行する。役員は区長の指揮を受け会務を
      処理する。

      会計は本会の会計処理を行う。会計監査は本会の会計を監査する。



    第  9  条   (役員の任期と報酬)

      役員の任期は2年とし(定期総会終結時による)、再任を妨げない。

      組長の任期は1年とする。

      欠員又は増員の役員任期は、前任者又は現任者の残留期間とする。

      役員の報酬は、細則の定めによる。



    第  10 条   (区内会費)

      本会の会費は、区費、補助金、その他の収入をもって充てる。

      区費は月額300円からとし、その規模により金額を決定する。


    第  11 条   (会 計)

      本会の会計年度は4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。


    第  12 条   (その他)

      本会の規約は総会の決議によって改正することが出来る。ただし、
      総会出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。


      その他、規約に記されていない問題が発生した場合は、役員会で
      協議し区長の承認を得なければならない。



   															
	附則			この規約は2023年4月1日より施行する。